計算方法と根拠
育児休業給付金の求め方
育児休業給付金は、休業開始時賃金日額に支給日数をかけ、休業開始から 180 日目までは 67%、181 日目以降は 50% をかけた額です(厚生労働省)。休業開始時賃金日額は、休業開始前 6 か月の賃金の合計を 180 で割った額です(賞与を除く)。
上限額と下限額
賃金日額には上限と下限があり、令和 8 年 8 月 1 日からは上限が 16,540 円、下限が 3,203 円です。たとえば 30 日分で 67% なら、上限は 332,454 円、下限は 64,380 円、50% なら上限は 248,100 円、下限は 48,045 円です。毎年 8 月 1 日に改定されます。
出生後休業支援給付金
一定の要件を満たす場合に、育児休業給付金に上乗せして賃金日額の 13% が最大 28 日分支給されます。給付率は合わせて 80% になります。要件(両親がともに一定の育児休業を取るなど)は、厚生労働省のパンフレットで確認してください。
使っている式
| 名前 | やっていること | 式 |
|---|---|---|
| 休業開始時賃金日額(上限下限の前) | 休業開始前 6 か月の賃金の合計を 180 で割った額です。 | raw = wage6 / 180 |
| 休業開始時賃金日額(上限下限の後) | 上限 16,540 円・下限 3,203 円の範囲に収めた賃金日額です。 | daily = min(wMax, max(wMin, raw)) |
| 給付率 67% の日数 | 休業の最初の 180 日までの日数です。 | dA = min(days, d1) |
| 給付率 50% の日数 | 181 日目以降の日数です。 | dB = max(0, days - d1) |
| 育児休業給付金の合計 | 賃金日額 ×(67% の日数 × 67% + 50% の日数 × 50%)です。 | main = daily * (dA * r1 + dB * r2) / 100 |
| 出生後休業支援給付金 | 賃金日額 × 日数(最大 28 日)× 13% です。 | plus = extra * daily * min(days, d3) * r3 / 100 |
| 育児休業給付金の合計(目安)(結果) | 休業の全期間の育児休業給付金の合計です。出生後休業支援給付金は別に表示します。 | floor(round(main, 4), 0) |
| 休業開始時賃金日額(結果) | 上限・下限の範囲に収めた、給付の計算に使う賃金日額です。 | daily |
| 最初の 180 日の 1 か月(30 日)あたり(結果) | 賃金日額 × 30 日 × 67% です。 | floor(round(daily * 30 * r1 / 100, 4), 0) |
| 181 日目以降の 1 か月(30 日)あたり(結果) | 賃金日額 × 30 日 × 50% です。 | floor(round(daily * 30 * r2 / 100, 4), 0) |
| 出生後休業支援給付金(目安)(結果) | 受ける場合の出生後休業支援給付金の額です。受けない場合は 0 円です。 | floor(round(plus, 4), 0) |
式の記法: + - * / ^(べき乗)、かっこ、min / max / round / ceil / floor / pow / abs / sqrt、if(条件, 真のとき, 偽のとき)。round(x, 桁) は四捨五入、ceil は切り上げ、floor は切り捨てです。
設定値(定数)と出典
入力できる範囲
| 項目 | 範囲 | 初期値 |
|---|---|---|
| 休業開始前 6 か月の賃金の合計(賞与を除く) | 0〜20,000,000円 | 1,800,000円 |
| 育児休業を取る日数 | 1〜730日 | 180日 |
| 出生後休業支援給付金(13%) | 受けない / 受ける(要件を満たす場合・最大 28 日) | 受けない |
結果は、同じ条件なら本サイトのどのページでも同じ数字になります(ページの数字も、計算ツールも同じ計算の仕組みで出しています)。
ご利用にあたって
- 休業開始時賃金日額に、賃金支払基礎日数の数え方・月ごとの支給日数(30 日の月と 31 日の月など)の細かい違いは含みません。実際の支給額は、ハローワークが決定します。
- 育児休業給付金が支給されるには、雇用保険の加入期間などの要件があります。支給の可否は個別に判断されます。
- 休業中に賃金が支払われた場合は、給付が減額・不支給になることがあります。このサイトでは考慮していません。
- 法的な判断や手続きの代わりにはなりません。具体的な事案は、お近くのハローワークまたは会社の担当者にご確認ください。